一般酒類小売業免許について

(1) 一般酒類小売業免許について

一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取扱う接客業者に対し、原則として、すべての品目の酒類を販売することができる最も一般的な酒類販売業免許をいいます。
免許の申請をする場合には、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。

 

(2) 一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許の申請をするにあたって、特に注意すべき点をあげてみます。


1.人的要件関係について

申請者(法人であれば役員)等が欠格事由に該当するかどうかです。

 

主な人的要件について

・申請者が以前、酒類免許等の取消処分を受けたことがないこと
・酒類免許等の取消処分をうけた法人の役員であった場合は、その法人が取消処分を受けた日から3年経過していること
・税に関する法令等に違反して処分を受けた日から3年が経過していること
・申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
・未成年者飲酒禁止法で、罰金刑に処せられてから3年以上経過していること
・禁固以上の刑の執行を終わった日から3年が経過していること

 

2.場所的要件について

これは申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一場所でないこと等があげられます。

 

3.経営基礎的要件について

申請者が事業を経営するに際して十分な資金・販売設備・経営能力などを有しているかという点が要求されます。これは過去の税務書類・免許付与後の経営をする上での酒類販売の事業計画書などから審査されます。この点が一番要注意となるでしょう。今年度と次年度の予測を考えて、申請できる年度に申請することも一つの方法です。
新規で会社を設立した場合は、開始貸借対照表を付けますが、既存の会社ですと決算書類が確定していますので、この要件をクリアできないこともあります。

 

主な経営基礎的要件としては

・国税・地方税の滞納をしていないこと
・銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと等


4.需給調整要件

販売先が、原則、その構成員に特定されている法人又は団体ではないことなどがあげられます。
また、酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するまでに酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者は、酒類に従事する使用人などに、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者です。
要するに、酒類販売に関する管理者で運営上の義務などを適正に行わせるために販売場に配置される人です。組合の研修などを事前におこなうことでクリアできることもあります。

 

主な需給調整要件について

・販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
・申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

 

(3)酒類販売業者の運営上の注意事項

未成年者の飲酒防止については、かなり厳格になってきており、未成年者への故意による販売、年齢確認、酒類の容器・包装への未成年者禁止の表示、販売場における酒類と酒類以外の区分の表示・未成年者禁止の表示、自動販売機への未成年者の禁止・販売管理者の表示など徹底しています。
これらの違反は罰金の対象が多く、未成年者飲酒禁止法違反により罰金となった小売業者は酒類販売業免許の取消事由に該当するとされています。
このようなことから、いかに免許取得後の運営上の管理が重要になってきているかがわかります。
したがって、免許申請の際の要件は運営する上での必要最低限のもので、運営後は維持管理が重要であり、酒類販売業者として酒類に関する運営上の遵守事項は熟知していることも要求されます。
 その他、記帳義務、変更事項の報告、会計年度ごとの種類の販売数量等の報告、不当廉売・差別対価などの不公正な取引の禁止、酒類容器リサイクル法の推進などがあげられます。

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