|
免 許 取 得 後 の 諸 手 続 |
|
| 販売数量報告書 | 酒類販売業免許を受けた者に対しては、酒税の確保のため、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長へ報告をすることが義務付けられています。 |
| 販売場の移転 | 免許を受けた酒類の販売場を移転しようとするときは、「酒類販売場移転許可申請書」をその販売場の所在地の所轄税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地の所轄税務署長に提出し、その許可を受けなければなりません。 |
| 販売業の相続 | 酒類販売業者が死亡し相続の開始があった場合において、引き続き酒類の販売業をしようとする相続人は、「酒類販売業相続申請書」を遅滞なく、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。 |
| 販売業の廃止 | 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするときは、廃止する販売場について、「酒類販売業免許取消申請」を行う必要があります。 ※免許を受けている販売場の一部を廃止しようとするときも含まれます。 |
| 法人成り等 | 酒類販売業者である者が「法人成り」、「法人の合併」、「会社分割」、「営業の承継」をするときは、「酒類販売業免許申請」に併せて、既存の販売場に係る「酒類販売業免許取消申請」を行い、新たに免許を受ける必要があります。 |





全国対応可能(但し一部地域書類作成のみ)

011-666-2222



