新会社法における株式会社の主な変更点について
1. 取締役の資格
現行法では、「取締役=株主とする」ことが出来ませんでしたが改正後は、株式譲渡制限会社であれば「取締役=株主とする」ことが可能となります。また、破産者で復権を得ていない方は現行法では取締役になることができませんでしたが、改正後はこの規定はなくなります。
2. 取締役の任期
現行法では、取締役の任期は2年ですのでが、改正後は株式譲渡制限を設ければ任期を10年に延長することが可能です。
3. 取締役の責任
現行法では、取締役会において、ある決議に賛成した取締役については、当該行為をしたものとみなされ責任を追及されることもあります。新会社法においては「過失責任の原則」が原則として採用され、原則として任務懈怠がなければ会社に対して責任を負わなくとも良いということになります。
4. 取締役の解任
現行法では、取締役を解任するために株主総会の特別決議が必要ですが、改正後は普通決議で解任できるようになります。したがって今までよりも取締役の解任は容易になります。

