<特例有限会社について>
平成18年5月の会社法施行以降、現在は有限会社は株式会社と一本化され、有限会社は設立することはできません。既設の有限会社(確認有限会社も含む)は特例有限会社となりました。
旧法の有限会社は、特別の手続きをとることなく自動的に特例有限会社となります。
有限会社の商号を使用したまま今後も存続できます。特例有限会社でいられる期間について特に制限は設けられていません。 新会社法施行後は、 必要ならば、いつでも新会社法上の株式会社に変更することも可能です。
<特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには>
1.商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株主総会決議
2.特例有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記
<特例有限会社から通常の株式会社へ移行する主な流れについて>
1.株主総会の招集を通知します。2.株主総会で、移行後の商号の決議、移行後の株式会社の定款の承認、役員の選任等を行います。
※組織変更の場合は、定款を作成する必要はありますが、公証人の認証を受ける必要はありません。
3.管轄の登記所で、特例有限会社の解散の登記の申請及び株式会社の設立の登記の申請を同時に行います。
4.諸官庁への各種変更の届出を行います(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、公共職業安定所、社会保険事務所)。
<今後も特例有限会社として存続するメリットとデメリット>
メリット
1.役員の任期がない。役員の切替えに要する登記費用が不要。
2.決算公告・備置・閲覧の義務がない。公告等の費用が不要。
3.みなし解散(12年間登記をしないと解散したものとみなされる)の規定が適用されない。
デメリット
1.機関設計の限定される。
例えば、株式会社へ移行すれば、柔軟な機関設計ができ、新しくできた会計参与という機関を設置することができません。
2、株主間の株式の譲渡制限がある。
特例有限会社の株式譲渡制限は、旧有限会社の持分譲渡と同じです。そのため、第三者に株式を譲渡する事には制限をかける事ができますが、株主間の譲渡を制限することはできません。
<特例有限会社から株式会社に移行した場合のメリットとデメリット>
メリット
1.商号に株式会社を使えるようになります。
2.対外的信頼性の向上が期待できます。
3.取締役会、会計参与、会計監査人を設置できるようになるなど、機関設計に柔軟に対応できます。
4.株式の譲渡制限に関する定款の定めを廃止することにより、公開会社になることが可能です。
デメリット
1.取締役、監査役の任期満了時に重任等の登記を行わなければなりません。今までは有限会社の役員の任期がありませんから、重任等の登記は気にする必要がありませんでしたが、株式会社に移行しますと、役員の任期(最長でも10年)満了ごとに登記手続きの費用が発生します。
2.決算公告・備置・閲覧の義務があり、公告等の費用が必要。
3.商号変更に伴うコスト(名刺・看板・印鑑等の変更費用)が必要です。
4.みなし解散(12年間登記をしないと解散したものとみなされる)の規定が適用される。
<特例有限会社解散登記と株式会社設立登記>
株式会社に商号を変更する定款変更が終了すれば、次は、法律で定められた期間内(本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内)に特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。
なお、解散登記と設立登記は同時に行います。
※「解散登記」とは、実際に有限会社が解散して消滅するわけではなく、移行後の株式会社にそのまま権利義務関係が引き継がれます。
登記申請にあたっては、
解散登記 → 3万円
設立登記 → 資本金額の1000分の1.5(3万円に満たない場合は3万円)の合計6万円の登録免許税を納めなければなりません。
<特例有限会社から株式会社に移行後について>
特例有限会社から、通常の株式会社に移行すること自体は、商号の変更→登記(特例有限会社の解散登記+株式会社設立登記)だけで行うことができますが、移行後の株式会社をどうのような仕組み(機関設計や株式譲渡制限の有無など) によって、さらに手続が必要になります。
例えば、機関の構成をどうするかによって、改めて定款変更が必要になる場合もありますし、取締役会設置の有無、取締役の人数はどうするのか、代表取締役は選定するのか、監査役設置の有無など、移行後の株式会社について、慎重に検討する必要があります。
取締役会を設置する場合は取締役が3人以上必要になります。特例有限会社に取締役が3人以上いない場合には、通常の株式会社に移行後にさらに取締役を3人以上に増員する定款変更が必要になり、また、代表取締役の選定、監査役の選任も必須になりますので、これらの変更について、あらたに登記申請をしなければなりません。
尚、取締役会や監査役・代表取締役の設置を任意に選択できるのは、非公開会社(株式譲渡制限株式会社→全ての株式について譲渡制限がなされている会社)に限られていますので、株式の譲渡制限を設けるか否かについても、同時に検討する必要があります。
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