社会保険関係

<労働基準監督署へ提出する書類>

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きを行います。

提出書類

・保険関係成立届

・概算保険料申告書

添付書類

・会社の謄本

 

1.保険関係成立届

労災保険と雇用保険に加入するための手続きで、従業員を一人でも雇用した場合に必要です。社長のみの場合には必要ありません。
添付書類とともに、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に申請しなければなりません。

「労働保険(労災保険と雇用保険の総称)」の適用を受けるために、雇い主である会社がこの申請を行います。

「労災保険」は、従業員が仕事中(通勤中も含みます)にケガをしたり死亡したりした際に、従業員や遺族に給付される保険です。「雇用保険」は、従業員が失業した際に、失業中に給付が受けられる保険です。

 

2.概算保険料申告書

労働保険は、保険料の概算額を前払いすることになっています。そのため、従業員が所属している会社は、この申請が必要です。
新規に保険関係が成立した会社は、保険関係の成立の日から50日以内に申告・納付しなければなりません。

 

<公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類>

雇用保険の手続きを行います。

提出書類

・適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

添付書類

・雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証

・会社の登記簿謄本

・従業員名簿

・賃金台帳

・出勤簿

・労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)

 

1.適用事業所設置届

雇用保険に加入するための手続きで、従業員を一人でも雇用した場合に必要です。
添付書類とともに、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に申請しなければなりません。

労災保険の保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)の提出が求められるため、ハローワークへの申請は、労働基準監督暑へ保険関係成立届の手続きをした後に行います。従業員が以前、雇用保険の被保険者であった場合は、被保険者証の提示が必要となります。

 

2. 雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険事務所で働く人が雇用保険の適用を受けられるようにするため、事業者が届け出なければならないものです。
従業員を雇用した場合、適用事業所設置届と同時に提出します。

 

<社会保険事務所へ提出する書類>

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入手続を行います。

提出書類

・新規適用届

・新規適用事業所現況書

・被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届

添付書類

・会社の謄本

・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ)

・預金口座振替依頼書

・出勤簿

・従業員名簿

・賃金台帳

・源泉所得税の領収書

 

社会保険事務所へ提出する書類

「社会保険(「健康保険」「介護保険」「厚生年金」の総称)」に加入するための手続きです。社長一人の会社も、必ず加入しなければなりません。
手続きする期限は特にありませんが、会社設立後は速やかに手続きを行いましょう。

「健康保険」は、病気やケガをして病院で診察や治療を受けた際に、給付が受けられる保険です。「介護保険」は、介護が必要になるかもしれない将来のために備えておく保険です。「厚生年金」は、老後の生活保障を受けるための保険です。

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