遺留分について

遺留分

遺言書によって、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することができ、遺言相続は法定相続より優先され、被相続人(遺言者)が自由に自分の財産を処分することが可能となります。

しかし自分の希望どおり自由に処分できるといって、相続人にとって不利益な事態が生じては遺産をめぐる争いに発展しかねません。

そこで民法では、法定相続人に対し遺産から一定の割合を最低限取得できることを保証する「遺留分」という制度が規定されています。

またこの遺留分を有する者を「遺留分権利者」といいます。

  

遺留分の割合

遺留分は権利者である相続人が誰であるかによって異なります。

注意しなければならないのは、兄弟姉妹は相続人であっても権利者とはなり得ず、遺留分はない、ということです。

 

〈相続人〉      〈各相続人の遺留分〉         〈全体の遺留分〉

配偶者と子      配偶者・・・1/4、子・・・1/4       1/2

 

配偶者と直系尊属   配偶者・・・1/3、直系尊属・・・1/6    1/2

 

配偶者と兄弟姉妹   配偶者1/2、兄弟姉妹・・・なし      1/2

 

配偶者のみ      配偶者・・・1/2             1/2

 

子のみ        子・・・1/2               1/2

 

直系尊属のみ     直系尊属・・・1/3            1/3

 

兄弟姉妹のみ     なし                   なし       

     

遺留分算定の基礎となる財産

“相続開始時に有した財産”に“被相続人が既に贈与した財産”を加算し、“借金などの債務”を差し引いたものが遺留分算定の基礎となる財産です。

 

“被相続人が既に贈与した財産”には、

@     被相続人が相続開始前1年間にした贈与

A     相続開始より1年以前にしたものでも、被相続人と受贈者の双方が相続人の遺留分を犯すことを知って為した贈与

を含みます。

  

遺留分の放棄(遺留分減殺請求しないこと)

相続が発生する前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は家庭裁判所の許可があれば放棄することができます。

相続人が複数人いる場合、その内の1人が放棄したからといって他の相続人へ影響を及ぼすことはありません。あくまでも被相続人の財産の処分が減殺を免れただけなので、他の権利者の遺留分が多くなることはありません。

  

遺留分減殺請求

遺留分をもつ相続人はその遺留分が侵害されているとき、自分の遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻すことをでき、それを「遺留分減殺請求」といいます。

たとえ遺言の内容が遺留分を侵害しているからといってそのことで遺言自体が当然無効となるわけではなく、この場合は権利者からの減殺請求の対象になるにすぎず、遺言は有効です。

また権利者が遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、被相続人の遺志を尊重したいと納得されて行使しないことも可能です。

遺留分減殺請求権は、贈与または遺贈が遺留分を侵害すると知ったときから1年以内に行わないと、もしくは相続開始から10年を経過すると請求権は消滅していまいます。

権利を行使するとき、権利者は各々請求しなければならず、複数権利者がいる場合に1人が請求したからといって全員にその影響が及ぶことはありません。

通常、配達証明つき内容証明で相手に対し自分の意思表示を行い、相手が応じない場合に家庭裁判所へ調停申立と行い、訴訟手続に入ります。