ここからは、宅建業免許の申請方法についてみていきます。
おおまかな流れは次のとおりです。
◆免許申請のながれ(新規申請の場合)
書類作成
↓
免許申請 → 書類の不備を補正
↓ ↓
審査 ← 免許申請
↓(30〜40日程度)
免許
↓
営業保証金の供託 or 保証協会への加入
↓ ↓
届出
↓ ↓ (2〜3ヶ月)
免許証交付
↓
営業開始
◆宅建業免許申請に必要な書類
個人と法人では、いくつか提出書類が異なります。
たとえば、法人には住民票が不要ですが、個人では必要です。
法人には決算書で、個人は資産に関する調書が求められます。
個人では、法人で求められる相談役らの名簿や商業登記簿謄本は存在しないので、必要ではあります。
さらに、提出書類のうち法定の様式があるものについては、行政官庁のHPからダウンロードするか所定の売店にて購入することができます。
また、役所発行の書類を添付する場合には、発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
写しについては申請者に返還されるので、コピーで構いませんが、写真だけは正本と同じものを付さなければなりません。
法人、個人にかかわらず申請書類には表紙をつけて提出します。
書類の提出部数について
●北海道知事免許
@本店のみの場合 ・・・ 正本1部、写し3部の計4部
A石狩支庁へ提出する場合 ・・・ 正本1部、写し2部の計3部
但し、本店と異なる複数の支庁に事務所を構えた場合、その事務所所在支庁数をあわせた部数が必要となる。
●国土交通大臣免許
本店と1支店の場合 ・・・ 正本1部、写し4部の計5部
但し、石狩支庁管内以外に本店を構えた場合、本店所在地支庁用1部がさらに必要となる。
上記の提出だけでなく、さらに保証協会審査用等で任意に持参する分があれば、その分の部数も必要となります。
《法人の必要書類》
1.免許申請書(第1面) 商号・名称、代表者等に関する事項
注:申請者印は、法務局に登記した代表者印
2.免許申請書(第2面) 役員に関する事項
3.免許申請書(第3面) 役員に関する書類 注:役員には監査役を含む
4.免許申請書(第4面) 第3面の継続用紙 注:ない場合は添付不要
5.免許申請書(第5面) 登録免許税納付書・領収書、収入印紙、証紙貼付欄
注:知事免許・・・北海道収入証紙を貼り付け、受付後消印する。申請書には綴りこまない
大臣免許・・・新規および免許換えの場合、登録免許税納付後の領収証書を貼付、更新の場合は収入印紙を貼付、消印しない
6.「添付書類(1)」(第1面、第2面) 宅地建物取引業経歴書
注:新規の場合は、「新規」と記入。更新等の場合、直前5年間を決算期ごとに記入
7.「添付書類(2)」 誓約書 注:印は、免許申請書と同一のものを使用
8.「添付書類(4)」(第1面、第2面) 相談役、顧問等の名簿
注:該当者がいなくても、添付すること
9.「添付書類(8)」 宅地建物取引業に従事する者の名簿
注:代表者を除く、宅建業に従事するものを事務所ごとに作成する。
アルバイト・非常勤職員は含まない。
10.「添付書類(3)」 専任の取引主任者設置証明書
注:印は免許申請書と同一のものを使用
11.身分証明書
注:申請者、役員、相談役、顧問等・専任の取引主任者・政令使用人について、本籍地市町村で発行のものが必要
12.登記事項証明書
注:申請者、役員、操舵人、顧問等、専任の取引主任者・政令使用人について、東京法務局発行のものが必要
13.「添付書類(5)」 事務所を使用する権原に関する書類
注:事務所の内容について疑義のある場合、賃貸借契約書、建物登記簿謄本等で確認
14.事務所付近の地図(案内図)
注:事務所ごとに作成し、最寄り駅、目標物を記載
15.事務所の写真
注:@建物全景、A事務所入り口付近、B事務所内部、更新時のみC業者表・報酬額票を掲示している場所
16.「添付書類(6)」 略歴書
注:身分証明書を提出すべき者、全員作成。届出時の役職就任までの履歴事項を記載
17.決算書 注:申請日直前過去1年間の貸借対照表及び損益計算書。新設法人の場合は、設立時の貸借対照表
18.納税証明書 注:税務署発行の過去1年間の法人税納税証明書。新設法人の場合は法人設立届出書写し
19.法人登記簿謄本
20.営業保証金供託済届及び供託書の写 (保証協会社員の場合、分担金納付証明書写)
注:更新の場合は申請時に必要となるが、新規の場合は免許後に提出
《個人の必要書類》
1.免許申請書(第1面) 商号・名称、代表者等に関する事項
注:申請者印は、実印
2.免許申請書(第3面) 役員に関する書類
3.免許申請書(第4面) 第3面の継続用紙 注:ない場合は添付不要
4.免許申請書(第5面) 登録免許税納付書・領収書、収入印紙、証紙貼付欄
注知事免許・・・北海道収入証紙を貼り付け、受付後消印する。申請書には綴りこまない
大臣免許・・・新規及び免許換えの場合、登録免許税納付後の領収証書を貼付、更新の場合は収入印紙を貼付、消印しない
5.「添付書類(1)」(第1面、第2面) 宅地建物取引業経歴書
注:新規の場合は、「新規」と記入。更新等の場合、直前5年間を決算期ごとに記入
6.「添付書類(2)」 誓約書 注:印は、免許申請書と同一のものを使用
7.「添付書類(8)」 宅地建物取引業に従事する者の名簿
注:代表者を除く、宅建業に従事するものを事務所ごとに作成する。
アルバイト・非常勤職員は含まない。
8. 「添付書類(3)」 専任の取引主任者設置証明書
注:印は免許申請書と同一のものを使用
9. 身分証明書
注申請者、役員、相談役、顧問等・専任の取引主任者・政令使用人について、本籍地市町村で発行のものが必要
10.登記事項証明書
注:申請者、役員、操舵人、顧問等、専任の取引主任者・政令使用人について、東京法務局発行のものが必要
11.「添付書類(5)」 事務所を使用する権原に関する書類
注:事務所の内容について疑義のある場合、賃貸借契約書、建物登記簿謄本等で確認
12.事務所付近の地図(案内図)
注:事務所ごとに作成し、最寄り駅、目標物を記載
13.事務所の写真
注:@建物全景、A事務所入り口付近、B事務所内部、更新時のみC業者表・報酬額票を掲示している場所
14.「添付書類(6)」 略歴書
注:身分証明書を提出すべき者、全員作成。届出時の役職就任までの履歴事項を記載
15.「添付書類(7)」 資産に関する調書
個人の有するすべての資産について作成
16.納税証明書 注:過去1年間の所得税納税証明書。ない場合は、源泉徴収票写し
17.申請者の住民票
18.営業保証金供託済届及び供託書の写 (保証協会社員の場合、分担金納付証明書写)
注:更新の場合は申請時に必要となるが、新規の場合は免許後に提出
免許の申請先
● 北海道知事免許 ・・・ 主たる事務所所在地を管轄する支庁建設指導課
● 国土交通大臣免許 ・・・ 北海道建設部建築指導課もしくは最寄の支庁建設指導課
登録免許税および手数料
● 北海道知事免許 ・・・ 新規・更新とも北海道収入証紙33,000円
● 国土交通大臣免許
@新規免許
登録免許税として90,000円を税務署に支払う
A免許更新
収入証紙33,000円を貼付して支払う
◆宅建業保証協会への加入
宅建業の免許を取得し開業するには、本店1,000万円、支店ごとに500万円の営業保証金の供託をしなければなりません。この供託をすることで、取引によって生じた債務について一定の範囲で弁済を受けられるようになっています。
しかし、あまりに金額が高額なため大きな負担です。
そこで、社団法人の保証協会が設立されました。
この保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金、入会金などを支払うことで、供託金は免除されました。
また、保証協会では様々な研修や苦情処理、レインズなどを使用できるメリットもあるので、ほとんどの方が供託ではなく、保証協会に加入しています。
加入できる保証協会は、社団法人全国宅地建物取引業保証協会北海道本部と社団法人不動産保証協会北海道本部になります。
前者がハトのマーク、後者がウサギのマークですが、よく似ているので間違いやすいです。しかし2つの団体はまったく別団体ですので、気をつけましょう。
当然、加入金や年会費等が異なりますので、詳しくはそれぞれにお問い合わせください。
北海道だけで言えば、前者の方の会員数が多いようです(HPによる)。
