実際の宅建業免許申請の方法について
ここからは、宅建業免許の申請方法についてみていきます。
おおまかな流れは次のとおりです。
◆免許申請のながれ(新規申請の場合)
申請書類の作成
※要件の事前チェック
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申請書提出
(窓口審査)
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不備書類等の補正
※再提出
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申請書の受理
※欠格事由等の審査および事務所調査等(審査期間30〜40日)
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免許通知(申請者の事務所本店宛にハガキで通知)
※免許証が交付されるまで営業は行えません
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営業保証金の供託
保証協会への加入
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供託済届
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免許証の交付
※協会加入の場合は協会経由で交付されます。
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営業開始
◆宅建業免許申請に必要な書類
個人と法人では、いくつか提出書類が異なります。
たとえば、法人には住民票が不要ですが、個人では必要です。
法人には決算書で、個人は資産に関する調書が求められます。
個人では、法人で求められる相談役らの名簿や商業登記簿謄本は存在しないので、必要ではあります。
さらに、提出書類のうち法定の様式があるものについては、行政官庁のHPからダウンロードするか所定の売店にて購入することができます。
また、役所発行の書類を添付する場合には、発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
写しについては申請者に返還されるので、コピーで構いませんが、写真だけは正本と同じものを付さなければなりません。
法人、個人にかかわらず申請書類には表紙をつけて提出します。
<北海道知事免許>
主たる事務所の所在地を管轄する支庁建設指導課へ
正本1部及び写し1部の合計2部 をご持参ください。
(このほか、控えが必要な場合は必要部数を併せてご持参ください。)
<国土交通大臣免許(北海道内に本店がある場合)>
主たる事務所の所在地が石狩支庁管内の場合は、
正本1部及び写し1部の合計2部を北海道庁建設部建築指導課にご持参ください。
主たる事務所の所在地が石狩支庁管内以外の場合は、
正本1部及び写し2部の合計3部を北海道庁建設部建築指導課か支庁建設指導課
へご持参ください。
(このほか、控えが必要な場合は必要部数を併せてご持参ください。)
| 書類名 |
新設1年以内 |
既存の法人 |
個人業者 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表紙(書式の指定はありません。) | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 事務所付近の案内図記入用紙 〔注1〕 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 免許申請書(第一面〜第五面 様式第一号) | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 免許申請審査手数料 (北海道収入証紙 33,000円分)(正本の第五面に貼付) 〔注2〕 |
○ | ○ | ○ | |
| 5 | 宅地建物取引業経歴書 添付書類(1)(第一面〜第二面) | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 誓約書 添付書類(2) | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 専任の取引主任者設置証明書 添付書類(3) | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 相談役・顧問 5%以上の株主(出資者) 添付書類(4) (第一面〜第二面) | ○ | ○ | × | |
| 9 | 略歴書 添付書類(6) | 申請者(法人の場合は取締役、 会計参与、監査役、相談役、顧問 も含む)、専任の取引主任者、 政令で定める使用人 について提出 |
○ | ○ | ○ |
| 10 | 身分証明書 請求先:本籍地の市区町村役場〔注3〕 |
○ | ○ | ○ | |
| 11 | 登記されていないことの証明書 請求先等:〔注4〕 |
○ | ○ | ○ | |
| 12 | 住民票抄本 請求先:住所地の市区町村役場 |
× | × | ○ | |
| 13 | 資産に関する調書 添付書類(7) | × | × | ○ | |
| 14 | 宅地建物取引業に従事するものの名簿 添付書類(8) | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本) | ○ | ○ | × | |
| 16 | 定款(原本提示かコピー提出) | ○ | × | × | |
| 17 | 法人税の納税証明書(その1 納税額等証明用) 請求先:税務署(国税) 〔注5〕 |
△1 | ○ | × | |
| 18 | 所得税の納税証明書(その1 納税額等証明用) 請求先:税務署(国税) 〔注5〕 |
× | × | ○ | |
| 19 | 貸借対照表及び損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳含む) 〔注5〕 | △2 | ○ | × | |
| 20 | 法人設立時の貸借対照表 | △3 | × | × | |
| 21 | 事務所を使用する権原に関する書面 添付書類(5) | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 事務所使用の権利を証するもの〔注6〕 | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | 写真台紙(事務所の写真用) | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 事務所の写真 (1)事務所建物全体 (2)正式商号・名称を掲げてある入口付近の写真 (3)事務所内部の写真(応接セット及び事務机の写真)〔注7〕 |
○ | ○ | ○ | |
| 25 | 事務所の間取り図 〔注7〕 | ||||
△1:申告期限が到来している場合は必要。 △2:決算期が到来している場合は必要。
△3:決算期未到来の場合必要。
上記の表にかかる注意事項
bP0,11,12,15,17,18については申請前3ヶ月以内に発行されたものをご用意ください。
【免許申請先】
● 北海道知事免許 ・・・ 主たる事務所所在地を管轄する支庁建設指導課
国土交通大臣免許 ・・・ 北海道建設部建築指導課もしくは最寄の支庁建設指導課
【登録免許税および手数料】
北海道知事免許 ・・・ 新規・更新とも北海道収入証紙33,000円
国土交通大臣免許
@新規免許
登録免許税として90,000円を税務署に支払う
A免許更新
収入証紙33,000円を貼付して支払う
◆宅建業保証協会への加入
宅建業の免許を取得し開業するには、本店1,000万円、支店ごとに500万円の営業保証金の供託をしなければなりません。この供託をすることで、取引によって生じた債務について一定の範囲で弁済を受けられるようになっています。
しかし、あまりに金額が高額なため大きな負担です。
そこで、社団法人の保証協会が設立されました。
この保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金、入会金などを支払うことで、供託金は免除されました。
また、保証協会では様々な研修や苦情処理、レインズなどを使用できるメリットもあるので、ほとんどの方が供託ではなく、保証協会に加入しています。
加入できる保証協会は、社団法人全国宅地建物取引業保証協会北海道本部と社団法人不動産保証協会北海道本部になります。
前者がハトのマーク、後者がウサギのマークですが、よく似ているので間違いやすいです。しかし2つの団体はまったく別団体ですので、気をつけましょう。
当然、加入金や年会費等が異なりますので、詳しくはそれぞれにお問い合わせください。
北海道だけで言えば、前者の方の会員数が多いようです。



