建設業許可業者に課せられる義務

建設業許可業者に課せられる義務

 

許可を受けた者に対し、建設業営業が認められる代わりに許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課せられます。

 

代表的なもの

@許可行政庁への届出義務

A標識の掲示、帳簿の備付・保存義務

B契約締結に関する義務

C工事現場における施工体制等に関する義務

D下請代金の支払いに関する義務

  

@許可行政庁への届出義務

【経営業務の管理責任者】(2週間以内)

 経営業務管理責任者の要件を満たす者を欠いたとき ・・・ 届出書(様式第22号の3)

 

 経営業務の管理責任者に変更があったとき ・・・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)

 

 経営業務の管理責任者がその氏名を変更したとき ・・・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、戸籍抄本又は住民の抄本

【営業所の専任技術者】(2週間以内)

 営業所専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき ・・・ 届出書(様式第22号の3)

 

 営業所専任技術者に変更があったとき ・・・ 専任技術者証明書(様式第8号(1))、新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)

 営業所専任技術者がその氏名を変更したとき ・・・ 専任技術者証明書(様式第8号(1))、戸籍抄本又は住民票の抄本

 

【営業所の代表者】(2週間以内)

 

新たに営業所の代表者となった者があるとき ・・・ 変更届書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、略歴書(様式第12号又は第13号)

【欠格要件】(2週間以内)

 

欠格要件に該当したとき ・・・ 届出書(様式第22号の3)

 

【廃業等】(30日以内)

 個人事業主が死亡したとき(相続人が届出)

 

 法人が合併により消滅したとき(役員であった者が届出)

 

 法人が破産手続開始の決定により消滅したとき(破産管財人が届出)

 

 法人が合併又は破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき(清算人が届出)

 

  許可を受けた建設業を廃止したとき・・・ 廃業届(様式第22号の4)

 

【事業者の基本情報】(30日以内)

 商号、名称を変更したとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、登記事項証明書

 既存の営業所の名称、所在地又は営業所における営業業種を変更したとき・・・変更届出書(様式第22号の2)、許可申請書(様式第1号)の別表、登記事項証明書

 資本金額(出資総額)に変更があったとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、登記事項証明書、株主(出資者)調書(様式第14号)

 法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、許可申請書(様式第1号)の別表、登記事項証明書

 営業所の新設を行ったとき ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、専任技術者証明書(様式第8号(1))、新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)、許可申請書(様式第1号)の別表

 新たに役員、支配人となった者があるとき ・・・ 変更届書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、略歴書(様式第12号又は第13号)、許可申請書(様式第1号)の別表

 

【決算報告】(事業年度経過後4月以内

(必須)

変更届書(建設業許可事務ガイドライン別紙8)、工事経歴書(様式第2号又は第2号の2)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

財務諸表(法人の場合)→貸借対照表(様式第15号)、損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)、株式資本等変動計算書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)、付属明細表(様式第17号の3)、事業報告書(任意様式)

 

財務諸表(個人の場合)→貸借対照表(様式第18号)、損益計算書(様式第19号)

 

納税証明書(大臣許可)→法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)

納税証明書(知事許可)→事業税(法人、個人どちらも)

 

(変更があったとき)

使用人数を記載した書面(様式第4号)、令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)、国家資格者等・管理技術者一覧表(様式第11号の2)、定款(任意様式)

  

A標識の掲示、帳簿の備付・保存義務

(1)掲示

許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

(2)帳簿の備付

許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備付なければなりません。

また帳簿は5年間保存しなければなりません。  

 

B契約締結に関する義務

請負契約の締結に関し、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。

また、自己の取引上の地位を利用して工事原価を下回る価格で契約を強制する行為や契約後に当該工事に使用する資材等の購入先を指定し請負人の利益を害する行為について禁止されています。  

 

C工事現場における施工体制等に関する義務

(1)工事現場への主任技術者等の配置義務

許可を受けた者は元請下請に関わらず、すべての工事現場に主任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません。

 

(2)工事現場への主任技術者等の専任配置義務

請負代金2,500万円(建築一式工事5,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼任はできません。

 

(3)一括下請負の禁止

請負った工事について、他者へ一括して下請負する行為、また逆に他者から一括して下請負される行為の双方が禁止されています。

(4)特定建設業許可業者に関する義務

a.施工体制台帳・施工体系図の作成義務

発注者から直接工事を請負い、その額が3,000万円(建築一式工に4,500万円)以上を下請負して施工する場合、施工体制台帳等を作成する必要があります。

 

b.下請負人への指導義務

発注者から工事を直接請負った場合、当該工事に係るすべての下請業者に対する法令遵守指導の実施、法令違反を是正しない下請負人を行政庁へ通報する義務が課せられています。

  

D下請代金の支払いに関する義務

(1)下請代金の支払期日に関する義務

注文者から請負い代金の出来高払い又は竣工払いを受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対し、相当する代金を1か月以内に支払わなければなりません。 

 

(2)特定建設業許可業者に関する義務

 

a.下請代金の支払期日の特例

上記(1)の期日、もしくは下請負人から引渡し申し出日から起算して50日以内の日、のいずれか早い期日内に下請代金を支払わなくてはなりません。

 

b.割引困難な手形による支払いの禁止

 

一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により下請代金を支払うことを禁止しています。